堕落学生日記

メモです。

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政教分離原則に違反していないか
➡国家と宗教が厳格に分離するか、緩やかにするか
 日本…限定分離説(過度でなければOK)
          ➡ほかの宗教を侵害しない程度
 
過度かどうかを判定する
・レーモンテスト(目的効果基準
 (1)その国の行為が世俗的目的を持つものか
 (2)その国の行為による効果が特定の宗教を促進抑圧しないか
 (3)その国の行為が特定の宗教と過度に関わり合いをもたらさないか
アメリカと日本では使い方が違う。
   例)宗教団体に国が公金を出した場合
米の場合、一つでもクリアされないならばダメ。
日の場合、(1)(2)がクリアしてれば(3)はOK
 
【津地鎮祭事件】
[事実の概要]
三重県津市においては、市立体育館の建設の起工式に際して、神式の下で地鎮祭を行った。そして、この地鎮祭にかかる費用については公金から支出された。
政教分離原則に違反するのではないか
     ↓
市長を20条、89条で訴える
 
憲法20条とは
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
憲法89条とは
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
 
 
 
[判決]破棄自判
政教分離原則は、国家が宗教とのかかわりを全く許さないものではない。関わることで相当の限度を超えるものに限られるものだけ認められる。
20条の3項は、宗教的活動すべてではなく、目的が宗教的意味の意義をもち、援助抑制になるような行為。
今回はかかわりあいはあったが、目的が社会の一般的習慣に従った行為であるため、それが促進抑圧であるということを認められない。