堕落学生日記

メモです。

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信教の自由(二つ目の判例:愛媛串玉料事件)
 
[事実の概要]最大判平9.4.2
愛媛県がみたま祭に玉串料の名目で公金支出、護国神社に供物料として公金支出していた。
これに対して住民は憲法20条3項(政教分離原則)、89条に違反すると主張。
これらを住民訴訟にもとづき訴訟。
[判決]
一審(事実審):目的効果基準により「①②③認め、宗教の結びつきが相当な限度を超えた宗教的活動である」
➡違反する
※前回の鎮祭事件では目的効果基準(地裁解釈①②③)→違反しない。
二審(事実審):目的効果基準?により「①認め②否定、宗教的意義を持つが一般人にとってこの支出は一般人に与える効果は社会的礼儀にとどまっている」
➡違反しない
※前回の鎮祭事件では目的効果基準(高裁解釈①②)→違反しない。
最判(法律審):目的効果基準により「その目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教促進になると認め、かかわりあいは社会的文化的条件に照らし相当とされる限度を超える」
➡違反する
憲法20条3項(政教分離原則)、89条(公金支出)に違反する。
 
 

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政教分離原則に違反していないか
➡国家と宗教が厳格に分離するか、緩やかにするか
 日本…限定分離説(過度でなければOK)
          ➡ほかの宗教を侵害しない程度
 
過度かどうかを判定する
・レーモンテスト(目的効果基準
 (1)その国の行為が世俗的目的を持つものか
 (2)その国の行為による効果が特定の宗教を促進抑圧しないか
 (3)その国の行為が特定の宗教と過度に関わり合いをもたらさないか
アメリカと日本では使い方が違う。
   例)宗教団体に国が公金を出した場合
米の場合、一つでもクリアされないならばダメ。
日の場合、(1)(2)がクリアしてれば(3)はOK
 
【津地鎮祭事件】
[事実の概要]
三重県津市においては、市立体育館の建設の起工式に際して、神式の下で地鎮祭を行った。そして、この地鎮祭にかかる費用については公金から支出された。
政教分離原則に違反するのではないか
     ↓
市長を20条、89条で訴える
 
憲法20条とは
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
憲法89条とは
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
 
 
 
[判決]破棄自判
政教分離原則は、国家が宗教とのかかわりを全く許さないものではない。関わることで相当の限度を超えるものに限られるものだけ認められる。
20条の3項は、宗教的活動すべてではなく、目的が宗教的意味の意義をもち、援助抑制になるような行為。
今回はかかわりあいはあったが、目的が社会の一般的習慣に従った行為であるため、それが促進抑圧であるということを認められない。

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政(国家・政府:統治権の行使をするもの)教分離原則の具体的内容

 ①特権付与の禁止

  …国家が特定の宗教に対して特権を付与してはならない➡あらゆる特権する付与が禁止される

 ②宗教団体の政治上の権力行使の禁止➡公務員における宗教教育(クリスマス・ハロウィンなど一般化したものはOK)

 ③宗教団体への公金支出禁止

  例外)文化財保護のための公金支出。宗教法人が運営する私立学校への助成(助成しないことは憲法14条違反

 

政権分離の類型

厳格分離説…宗教と国家を厳格に分離する

 例)アメリ←宗教に関する不信感(宗教は排他的である)
限定分離説

 例)日本←過度でなければ国家と宗教がかかわりを持ってもよい。ほかの宗教を信仰する人の信仰の自由を侵害しなiい。

   ※宗教に対する不信感(排他的という考え方)がアメリカほどはない。神道の影響(=多神教なあるため他宗教に寛容的である)

1006

憲法20条 信教の自由、政(国・政府)教分離について
政教分離原則

一神教・・・キリスト教➡宗教的寛容さなし
多神教・・・神道➡宗教的寛容さあり

国王←王権神授説
国体・・・天皇(主権)(神道)(国教)中心の政治体制
司法権立法権・行政権

信仰の自由の具体的内容
①内心の信仰の自由…心の中の事情なので制御できない
 信仰する自由・信仰しない自由
信仰の告白を強制されない自由(踏み絵)
②宗教的行為の自由…心の外なので制限を受ける(公共の福祉・内在外在二元的制約説)
 儀式、礼拝、行事といった宗教的行為を行う自由。宗教的行為の参加を強制しない自由。
③布教の自由
 不況宣伝活動の行う自由
④信教的結社・集会の自由

経済的自由権以外➡信教の自由
経済的自由権➡公共の福祉=公益

0929

●プライバシーの権利
 …自己の情報を自らコントロールする権利
 ◯プライバシーとは
  ▶︎他者の評価から自由な私的領域
   ・インデックス情報
    →個人を特定するもの
   ・私生活、センシティブ情報

そこで問題となるのが「表現の自由
例)犯罪者(プライバシーの権利)
 テレビ局・法人(表現の自由)
 公的利益の理論…犯罪者など
 公的存在の理論…政治家・芸能人など

●精神的自由権
 …精神活動の自由に関する人権の総称
  ◯表現の自由(憲法21条)
  ◯信教の自由(憲法20条)
   <宗教>
   ①一神教(神は1つ)②多神教(神は複数)
    →キリスト教  →神道
            →祖先崇拝、自然崇拝か
   *①宗教的寛容性がないと云われている
   *②宗教的寛容性があると云われこている

   ☆明治憲法の時代では神道は国教であった(79p)神社×
   ▶︎政教分離原則(79p)
    …国家権力(政府)による制度的保障
  ◯思想 良心の自由(憲法19条)

✈︎鹿児島旅行✈︎

〜4連休1日目〜

大学から中間レポートを求められている最中、私は鹿児島に行ってきました。鹿児島に行く機会というのは「うみたまご」や「小学生の修学旅行」以来だったので観光目的で行くのは初めてです。

実は元々「屋久島」に行く予定であったのですが、台風のためフェリーが欠航になってしまいました。途方に暮れ、どうしようと考えた末、九州旅行をするに至ったわけであります。

さて、急遽1日目を鹿児島で過ごすことになったわけですが(屋久島も鹿児島県内ですが離島なので少し違う分類…だと思っています…)どこに行こうか本当に悩みました。まず、鹿児島に着いたのが9時前であったためお店も開いていませんでした(笑)

なんやかんや最初は「西郷隆盛像」を見ました。小学生の頃見たのですが、改めて見ると…特に何も思わなかったです(笑)もしかすると私が九州民だからかもしれません。外から来られる方は「鹿児島県に来たぞ〜!」と思うかもしれませんね。ちなみに、マップで確認すると坂本龍馬像も何処かにありました。高知県に行くときように見ないようにしました(嘘)

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次は少し上にいき、お餅を食べに行きました(じゃらんに掲載されていたため)。お餅を食べに行く予定だっただけなのに、そのお店は仙巌園の中にあったため、入場料がすごく高かったです。普通につきたてのおもちって感じで美味しかったです。可もなく不可もなくというか。
また、仙巌園というのは伝統的な日本の庭園がある藩主の旧邸のことです。作りが綺麗な上に緑が多くて癒されましたし、庭からは桜島が見えました。今回は曇りだったのですが、晴れていたら絶景でしょうね。

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次に、鹿児島ラーメンを食べに行きました!
私は最近ラーメンにハマっておりまして、初めて二郎系をこの間体験したところなのです。
鹿児島ラーメンのお店は「豚とろ」といいます。美味しかったので、お勧めします。夫婦で経営されてるのでしょうか、女性がてきぱきとつくっておりました。開店したばかりなのに人は何組かおり、地元民にも愛されていそうなラーメン屋さんでした。

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次は鹿児島で有名なかき氷屋さんがあるというので行ってみました。私が元々かき氷が好きではないのもあって、あまり美味しく食べられませんでした。味は普通のかき氷でしたね。レギュラーサイズを頼んだのですが、どうみてもとても大きく1人用ではありませんでした(笑)かき氷が大好きな方におすすめしたいですね。大量のかき氷、一度は経験できてよかったです。

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鹿児島旅行はここら辺で終わりました。
2日目というか、1日目の後半は熊本へ行きましたので、この記事はここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。

0707

憲法14条1項…法の下の平等
❓国会はどの程度の拘束をするのか❓
  ↪︎(立法機関)立法権

●立法者非拘束説…法律の適用面のみに平等が求められる(法律内容の平等は問題としない)
 ←国会が不平等な内容の法律を制定するはずはない

●立法者拘束説…法律の適用面だけではなく法律の内容についても平等がまとめられる
 ←国会に対する不信感


新しい人権
←社会の変化に伴って増える
肖像権…みだりに姿を撮影されない権利
社会権…人間らしい生活を国会に対して求める権利の総称

❓新しい人権をどうやって憲法と結びつけるのか❓
憲法改正
 ・硬性憲法…改正しにくい憲法(法律の改正よりも難しい)←日本
 ・軟性憲法…改正しやすい憲法(法律の改正と同等)
②現在の人権規定を拡大解釈する
 ←限界がある
③(通説)憲法13条の幸福追求権から導き出す
 「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」

 原則(個人の尊厳)→抽象的権利(幸福追求権、新しい人権の母体=包括的人権)→具体的権利(新しい人権)

忘れられる権利…ネット上の情報と事業者に削除してもらう権利
環境権店
プライバシーの権利

❓幸福追求権からどのような新しい人権を導き出せるのか❓
昼寝をする権利
(学説)一般的自由説
…自由に関する人権であれば、なんでも幸福追求権から導き出せ、さらに憲法上保障される。
→人権の価値が低下する

人格的利益説
個人の人格的生存(尊厳をもった個人として生存するのに)に必要な新しい人権のみが幸福追求権から導き出され憲法上保障される。

私法上の権利…対私人。自然人、法人