堕落学生日記

メモです。

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信教の自由(二つ目の判例:愛媛串玉料事件)
 
[事実の概要]最大判平9.4.2
愛媛県がみたま祭に玉串料の名目で公金支出、護国神社に供物料として公金支出していた。
これに対して住民は憲法20条3項(政教分離原則)、89条に違反すると主張。
これらを住民訴訟にもとづき訴訟。
[判決]
一審(事実審):目的効果基準により「①②③認め、宗教の結びつきが相当な限度を超えた宗教的活動である」
➡違反する
※前回の鎮祭事件では目的効果基準(地裁解釈①②③)→違反しない。
二審(事実審):目的効果基準?により「①認め②否定、宗教的意義を持つが一般人にとってこの支出は一般人に与える効果は社会的礼儀にとどまっている」
➡違反しない
※前回の鎮祭事件では目的効果基準(高裁解釈①②)→違反しない。
最判(法律審):目的効果基準により「その目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教促進になると認め、かかわりあいは社会的文化的条件に照らし相当とされる限度を超える」
➡違反する
憲法20条3項(政教分離原則)、89条(公金支出)に違反する。