堕落学生日記

メモです。

0707

憲法14条1項…法の下の平等
❓国会はどの程度の拘束をするのか❓
  ↪︎(立法機関)立法権

●立法者非拘束説…法律の適用面のみに平等が求められる(法律内容の平等は問題としない)
 ←国会が不平等な内容の法律を制定するはずはない

●立法者拘束説…法律の適用面だけではなく法律の内容についても平等がまとめられる
 ←国会に対する不信感


新しい人権
←社会の変化に伴って増える
肖像権…みだりに姿を撮影されない権利
社会権…人間らしい生活を国会に対して求める権利の総称

❓新しい人権をどうやって憲法と結びつけるのか❓
憲法改正
 ・硬性憲法…改正しにくい憲法(法律の改正よりも難しい)←日本
 ・軟性憲法…改正しやすい憲法(法律の改正と同等)
②現在の人権規定を拡大解釈する
 ←限界がある
③(通説)憲法13条の幸福追求権から導き出す
 「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」

 原則(個人の尊厳)→抽象的権利(幸福追求権、新しい人権の母体=包括的人権)→具体的権利(新しい人権)

忘れられる権利…ネット上の情報と事業者に削除してもらう権利
環境権店
プライバシーの権利

❓幸福追求権からどのような新しい人権を導き出せるのか❓
昼寝をする権利
(学説)一般的自由説
…自由に関する人権であれば、なんでも幸福追求権から導き出せ、さらに憲法上保障される。
→人権の価値が低下する

人格的利益説
個人の人格的生存(尊厳をもった個人として生存するのに)に必要な新しい人権のみが幸福追求権から導き出され憲法上保障される。

私法上の権利…対私人。自然人、法人